インボイス制度によるフリーランス(個人事業主)への影響は?導入までに行うべき対策について解説

2023年10月1日から導入予定の「インボイス制度」については、「導入後の影響について、まだ詳しく理解していない」という方も多いのではないでしょうか。

「そもそも自分がインボイス発行事業者になるべきかどうかもわからない」というフリーランス・個人事業主の方もいるかもしれません。

結論から言いますと、インボイス制度は個人事業主やフリーランスに以下のような影響を与えます。

  • 既存クライアントと継続取引できなくなる可能性がある
  • クライアントにより報酬額を減らされる可能性がある
  • 事務作業が増える
  • 手取り額が減る

そのためインボイス制度開始までに、以下のような対策をしておきましょう。

  • インボイス発行事業者になるか決める
  • インボイス適格請求書発行事業者の登録申請書を提出する
  • インボイス制度に対応した請求書・会計ソフトを用意する

この記事では「インボイス制度がフリーランスに与える影響」「あなたはインボイス発行事業者になるべきか」「インボイス制度導入までに行うべき対策」について解説。

最後まで読んでいただければ、インボイス制度の内容がわかり、あなたがやるべき対応も明確になります。

インボイス制度とは「インボイスを使って仕入税額控除を受ける制度」

インボイス制度は「一定の条件を満たした適格請求書(インボイス)を使うことで、仕入税額控除を受けられる制度」です。

正式名称は「適格請求書等保存方式」と言います。

インボイス制度が導入される主な理由は以下の通りです。

  • 消費税の複数税率(8%と10%)に対応するため
  • 税率ごとの消費税額を明記し、取引の透明性を高めるため

売り手は適格請求書(インボイス)を交付して写しを保存し、買い手側も受け取ったインボイスを保存する必要があります。

そしてインボイス制度導入後は、適格請求書(インボイス)が発行された取引のみが「仕入税額控除」の対象になります。

インボイス制度について知るために、まずはインボイス制度に関わる用語の意味を整理しておきましょう。

インボイス制度に関わる用語 意味
適格請求書(インボイス) 以下の内容が記載された請求書のこと。「適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)」として登録された課税事業者のみが発行できる。

  • 事業者の氏名(名称)・登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額・適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額等
  • 書類の発行を受ける事業者の氏名(名称)
仕入税額控除 消費税を計算する際に、預かった消費税(売上税額)から支払った消費税(仕入税額)を控除すること。控除できないと、消費税の負担が増える。
課税事業者 消費税を納める義務のある法人・個人事業主。年間の課税売上高が1,000万円超なら課税事業者となる。インボイスを発行できるのは課税事業者のみ。
免税事業者 消費税を納める義務が免除されている、年間の課税売上高が1,000万以下の事業者。多くの個人事業主・フリーランスは免税事業者にあたる。

インボイス制度導入後は、「課税事業者の買い手」が「免税事業者(非インボイス発行事業者)の売り手」と取引する場合には、仕入税額控除が適用されなくなります。

そのため「インボイス制度は課税事業者と取引している免税事業者に大きな影響を与える」と認識してください。

※参考:インボイス制度の概要|国税庁

インボイス制度によって、フリーランス(個人事業主)へ考えられる影響

インボイス制度導入により、フリーランス・個人事業主には以下のような影響があると考えられます。

  • 既存クライアントとの取引継続を打ち切られる可能性がある
  • 報酬額を減らされる可能性がある
  • 事務作業が増える
  • 手取り額が減る

順番に解説します。

インボイス制度導入に際して、フリーランス・個人事業主を守るためのルール(下請法や独占禁止法)についても紹介しているので、あわせて参考にしてみてください。

既存クライアントとの取引継続を打ち切られる可能性がある

インボイス発行事業者にならない場合、既存クライアントとの取引継続を打ち切られる可能性があります。

免税事業者のままだとインボイス(適格請求書)を発行できないため、仕入税額控除が適用されず、クライアント側の税負担が増えるからです。

「税負担増を嫌がって免税事業者との取引を避ける」というクライアントが増えても不思議ではありません。

そのためインボイス発行事業者になっているフリーランス・個人事業主のほうが優先されやすくなると考えられます。

クライアントがフリーランス・個人事業主に「課税事業者・インボイス発行事業者になってくれませんか」と打診することもあるでしょう。

仕入税額控除には制度導入から6年間の「経過措置期間」が設けられているため、すぐに取引・契約が打ち切られるケースは少ないかもしれません。

しかし将来的には年間課税売上高が1,000万円以下であっても、「課税事業者になるかならないか」を選択する必要が出てくるでしょう。

※参考:インボイス制度実施に当たっての経過措置について(日本税理士会連合会)

報酬額を減らされる可能性がある

インボイス発行事業者にならない場合、クライアントから報酬の減額を求められる可能性も出てくるでしょう。

「免税事業者との取引で税負担が増えるなら、負担する消費税分の報酬を減らしたい」と考えるクライアントも出てくると予想されるためです。

免税事業者のまま既存クライアントとの取引が継続できたとしても、売上が減ってしまう可能性も出てきます。

また報酬減額の打診に応じなかった場合には、取引が打ち切られてしまう可能性もあると覚悟しておかなくてはいけません。

事務作業が増える

「取引を打ち切られたり報酬額が減ったりするのは嫌だから、インボイス発行事業者になろう」と考える方も多いでしょう。

しかし、インボイス発行事業者となると事務作業が増える点には注意が必要です。

具体的には以下のような手続き・作業があります。

  • 税務署への書類提出(インボイス発行事業者の登録)
  • 記帳
  • 消費税の申告・納税
  • 適格請求書の保存(データでの保存も可能)

インボイス発行事業者になると、事務作業がやや増えることを認識しておきましょう。

手取り額が減る

報酬額が減るのが嫌でインボイス発行事業者になっても、結局手取り額は減ります。

課税事業者・インボイス発行事業者になると、消費税を納める必要があるからです。

報酬額がインボイス制度導入以前と変わらなければ、税金が引かれる分、手取りは減ります。

そのためインボイス発行事業者になることを機に、「インボイス発行事業者になったので、単価をあげてもらえませんか」とクライアントと相談するのも考えておきましょう。

フリーランス・個人事業主を保護するルールがある

インボイス制度導入に関して、弱い立場であるフリーランス・個人事業主を保護するルールもあります。

インボイス制度を理由に取引を打ち切られたり報酬を減らされたりしては、フリーランス・個人事業主の生活が立ち行かなくなってしまうからです。

具体的にはクライアントが以下のような対応をした場合、下請法・独占禁止法違反の可能性があります。

  • インボイス発行事業者になることを強制する
  • 「免税事業者のままなら今後取引しない」と脅す
  • 免税事業者であることを理由に、「一方的に」消費税分を減額する
  • インボイス発行事業者への登録後、「消費税分の値上げ」といった単価交渉を拒否する

「クライアントが理不尽な要求をしてきた」と感じたら、「厚生労働省」「公正取引委員会」「法テラス」などに相談しましょう。

インボイス制度導入までにフリーランス(個人事業主)が行うべき対策

インボイス制度は2023年10月にスタートしますので、早めに対策しましょう。

進めておきたい対策のフローを紹介します。

  1. 課税事業者・インボイス発行事業者になるべきか検討する
  2. 納税額計算方法を決める
  3. インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)に登録する
  4. インボイス制度に合わせた請求書

課税事業者になるべきかを検討する

まずは課税事業者になるべきかを検討しましょう。

人によってはインボイス発行事業者にならなくてもよいからです。

具体的には以下のような考え方ができます。

免税事業者・消費者のクライアントが多い場合 インボイス制度導入の影響は少ない。制度導入後に免税事業者のままでいても、大きな問題はないと考えられる。
課税事業者であるクライアントが多い場合 インボイス制度導入の影響が大きい。免税事業者のままだと、取引継続に支障が出る恐れあり。

「クライアントに課税事業者が多い」「新規クライアントの開拓を考えている」という場合には、インボイスを発行できるほうが取引に有利です。

上記のような個人事業主・フリーランスは、課税事業者・インボイス発行事業者になることをおすすめします。

ただし課税事業者になった場合、原則2年間は免税事業者に戻れないので注意してください。

一方メインのクライアントが免税事業者や消費者の場合は、事業が拡大してくるまで様子を見ても問題ないでしょう。

納税額計算方法を決める

インボイス発行事業者になるなら、納税額の計算方法を決めましょう。

消費税の納税額計算方法は3種類あり、売上・仕入の状況によって、納税額は少なくなる方法が違うからです。

納税額の計算方法 特徴
一般課税 一般的な計算方法。売上税額から仕入税額を引き、残った額を納税。
簡易課税 仕入税額をみなしで計算する。事務処理が簡単。また仕入額が「業種ごとのみなし仕入率」より少なければ納税額が少なくなり有利。2年前の課税売上が5,000万円以下の場合のみ適用可能。
2割特例
※個人事業主に適用されるのは2023年10月~2026年末
売上税額の2割が納税額となる。控除額が大きいので、仕入が少ないフリーランス・個人事業主だと有利。免税事業者からインボイス発行事業者になる場合のみ適用。

2割特例を使えば、3年強は消費税の負担はかなり少なくできます。

シミュレーションしてみましたので、参考にしてください(経費なしで計算)。

免税事業者のままで報酬が減額される場合
(売上が110万円から100万円へ減額)
売上:1,000,000円
納税額:0円
手取り:1,000,000円
インボイス発行事業者になって2割特例の適用を受ける場合
(売上は110万円で変わらず)
売上:1,100,000円
納税額:22,000円
手取り:1,078,000円

免税事業者のままだと報酬から消費税分が減額されてしまう場合には、インボイス発行事業者になって2割特例を使うほうがお得だと言えます。

適格請求書発行事業者に登録する

課税事業者になることを決め、消費税の納税額計算方法も決めたら、速やかに適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)に登録します。

制度スタートに合わせてインボイス発行を開始するなら、2023年9月30日までに税務署へ「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出しておく必要があるからです。

登録申請書はオンライン(e-Tax)で提出可能なので、税務署に行く必要はありません。

なお手続き期限はもともと2023年3月末でしたが、2023年9月末まで延長されています。

手続きが遅れると請求書(インボイス)の発行に遅れが出てしまいますので、制度が開始される10月1日からインボイスを発行したいなら、9月末までに手続きしてください。

詳しい登録方法については国税庁の、「[手続名]適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)」の記事を参考にしてみてください。

インボイス制度に合わせた請求書を作成しておく

インボイス制度に合わせた請求書を用意しておくことも大切です。

必要事項が記載されている請求書を前もって準備しておくことで、インボイス制度への移行がスムーズに進められます。

インボイスのテンプレートはネットでも見られます。

会計事務所や会計ソフトメーカーなど、信頼できるところが作成しているテンプレートを参考にしましょう。

会計ソフトを利用している場合には、ソフトがインボイス制度に対応しているかも確認しておきたいですね。

エクセルを使っている方であれば、Microsoftの「インボイス制度対応 請求書 – Office テンプレート」がおすすめです。

まとめ

インボイス制度はフリーランス・個人事業主の取引に大きな影響を与えると予想できるのではないでしょうか。

「メインのクライアントが課税事業者である方」「新規クライアントの開拓を考えている方」は、面倒くさがらずに早めの対応をおすすめします。

「2割特例」「簡易課税」の制度を使えば、消費税の負担も比較的抑えられます。

適格請求書発行事業者の登録自体はオンラインでできるので簡単ですよ。

月間新規会員登録1,000人以上(※1)!日本最大級のクラウドソーシング「クラウディア」
業界最低水準の手数料(最低3%)なことから月間1,000人以上が新規会員登録しているクラウドソーシング。完全非公開の高単価オファーや仮払いシステムで報酬の受け取りも安心。
※1) 2022年6月時点、当社調べ

関連記事

フリーランスに契約書は必要?おすすめのテンプレートも紹介

正社員を雇う際にかかる費用はどれくらい?必要手続きや注意点を解説

個人事業主がアルバイトを雇うには?必要手続きや注意点を解説

意外と知らない?有給休暇のしくみについて