意外と知らない?有給休暇のしくみについて

有給休暇取得の条件は!?

労働基準法のなかで、労働基準法第39条において「業種、業態にかかわらず、また、正社員、パートタイム労働者などの区分なく、一定の要件を満たした全ての労働者に対して、年次有給休暇を与えなければならない」というものがあります。

当たり前のように与えられている有給休暇ですが、実際の仕組みや条件など、詳しい内容についてまでは知らないと言う方が多いようです。

この記事では、実際に有給休暇の付与の対象となる条件から、与えられる日数の計算方法、また有給休暇の取得について、決められている条件などをまとめました。

有給休暇取得の条件は!?

有給休暇取得の条件は2点あり、
・雇われた日から6ヶ月間継続して勤務していること
・全労働日の8割以上を出勤していること
が、条件となっています。

有給休暇の発生は半年後から!有給休暇の付与日数一覧

実際に与えられる日数ですが、取得条件をクリアしていれば、
勤続年数に応じて、以下の表のように有給休暇が付与されます。

有給休暇は使わないと損?有給休暇の時効について

有給休暇には発生の日から2年間に立つと消滅するという【時効】があります。
0.5年で有給休暇が10日発生します。
1年後、1.5年の経過時には11日有給休暇が発生します。
この時点であなたが1日も有給休暇を使って居なければ、有給休暇を21日分付与されていることになります。

さらに1年経った2.5年経過時には12日の有給休暇が付与され、本来であれば、付与された有給休暇は33日となるところなのですが、前述したとおり、有給休暇は2年間経つと消滅してしまうため、2年経っても消化されていない有給休暇である10日分については無くなってしまい、あなたの有給休暇は、1.5年経過時に与えられた11日と2.5年経過時に与えられた12日を合わせた23日分となります。

よく、残った有給休暇に対して、買い取ってくれるのか?などという質問があったりしますが、本来、年次有給休暇の趣旨は「休むこと」にありますので、有給の買い取りはその休むことを妨げることになりますから法律違反となります。

ただし、退職時に残ってしまっている有給休暇に関しては、残った日数に対して金銭を給付してもらうことは差し支えありません。

パートやアルバイトでも有給は出るの?

パートさんやアルバイトさんのような週所定労働日数が4日以下で週所定労働時間が30時間未満の労働者の場合、以下のように有給休暇が付与されます。

上記の表からわかるとおり、週に2日の出勤の方でも、1年間で73~120日の出勤で半年後には3日の有給休暇が付与されます。

ただ、パートやアルバイトの立場で、有給休暇を申請すると不利益な扱いを受けそうという心配の声もあがりそうですが、従業員の使用者は労働者が年次有給休暇を取得したことを理由として、その労働者に不利益な取扱いをしてはならないというルールがあります。(労働基準法附則第136条)。

どういったことが不利益な取扱いとなるかというと、有給を使用者に対して賃金を勝手に減額してしまうことや、きつい仕事を与えるようになるなど、有給休暇の取得をためらわせるような全ての取扱いが含まれます。

また、「うちの会社ではパートやアルバイトには有給休暇はない」など、労働基準法を無視して有給の付与について決めてしまっている会社も存在しますが、年次有給休暇は、要件を満たせば必ず発生するものです。会社がそのような主張をしたとしても、一定の要件を満たしたすべての労働者には有給休暇を取得する権利があります。

有給休暇の利用について

ここまで、有給休暇の取得についてまとめてきましたが、有給休暇の利用についても一定の決まりがあります。

それは、有給休暇を取得する日は、労働者が指定することによって決まり、会社は指定された日に年次有給休暇を与えなければなりません。

ただし、労働者が指定した日に年次有給休暇を与えると、事業の正常な運営が妨げられる場合は、会社に休暇日を変更する権利【時季変更権】が認められているということ。

繁忙期などにまとめて休まれると会社側も支障をきたすため、ある程度休む時期にも気を使ってほしいということでしょうね。しかし、「忙しいから」ということだけでは、【時季変更権】は認められず、同じ日に多くの労働者が休暇を指定するなど、明らかに人員が減ることで業務に支障をきたすことが明らかな場合です。

有給休暇の取得日を決められる?有給休暇の計画的付与とは?

年次有給休暇の付与日数のうち、5日を超える部分については、労使協定を結ぶことで、 計画的に休暇取得日を割り振ることができます。

会社側としても、労働者の有給休暇の取得日を割り振ることができれば、業務の支障がないようなシフトを構築するなど、あらかじめ計画を立てられるので管理がしやすくなります。

ただし、上記制度は会社側が有給休暇の取得日を自由に変えられるということですから、【労使協定】という、会社側と労働者側での取り決めをお互いに納得のうえで、事前に決定する必要があります。

まとめ

有給休暇は本来、一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復させるためであったり、リラックスすることでより仕事に励める環境を作るためのものであり、労働者であり、一定数の労働時間をこなしているものすべてに与えられるものです。

しかも、その取得についても会社側の一方的な都合や主張だけで変更させられるものではありません。

しっかりと有給休暇についての仕組みや条件、計算方法や時効について、また、時季変更権や計画的付与について、快適な労働環境を構築するために理解を深めておきましょう。

ライター:TAKA3

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